当社GKCは、法定標識看板の専門メーカーとして、全国にお届けして15年以上ご愛顧いただいております。
さて、ご存知のように介護保険法に基づき、都道府県知事の指定(許可)を受けた
介護保険サービスを提供する事務所は、サービスを行う事務所ごとに、法定標識を掲示することが義務づけられております。
以上のことをふまえ、上記様式の看板「介護保険指定標識看板」をご案内さていただくこととなりました。長い期間お使いいただける様、
軽量で耐久性に優れた金属を使用することにより、室内・屋外での掲示が可能となりました。
なお、
ご不明な点
や
ご用命
の際は、お気軽にお問い合わせください。
指定居宅介護支援事業者の指定票
指定居宅サービス事業者の指定票
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[サイズ]H434xW548xD25mm
[材質]真鍮色金色合金CP文字 額縁付
[備考]ステンレス色銀色も有ります。
[価格]
30,000円
[サイズ]H434xW548xD25mm
[材質]ステンレス色銀色CP文字 額縁付
[備考]真鍮色金色合金も有ります。
[価格]
30,000円
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介護保険制度とは
我が国は、世界的にも例のない早さで高齢化が進んでおり、2025年には65歳以上の高齢者人口が国民の約4人に1人が高齢者という「超高齢社会」を迎え、それに伴い介護を必要とする寝たきりや痴呆の高齢者も増加することとなります。
医療技術の進歩によって介護が長期化、重度化している現在、従来の家族のみによる高齢者介護はすでに限界に達しており、介護疲れによる家庭崩壊や、老人虐待が社会問題になっていくことが予想されます。
そこで国民の共同連帯の理念に基づき、介護を社会全体で支える仕組みが介護保険制度です。
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介護保険制度のねらい
住み慣れた地域や環境の中でそれまでの生活を継続するため介護を社会全体で支える仕組みを創設することにより、在宅の介護サービスの充実を図り、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことを実現していこうとするものです。
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介護保険制度の概要
1.老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組み
2.社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし、国民の理解を得られやすい仕組み
3.利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる仕組み
4.介護を医療から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図る
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介護保険標識看板に関する省令及び告示
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令第37号)より抜粋
第三十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
指定居宅介護支援等の事業人員及び運営に関する基準(省令第38号)より抜粋
第二十二条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2000-2013 Copyright GKC 全国標記看板卸しセンター
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